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不動産購入基礎知識

​安心して不動産の取引をするため知っておきたいポイントはたくさんあります。住まいを探し始めてから購入物件の売買契約を結び入居するまでの重要なポイントです。

豊富な情報と経験を持ったスタッフが、お客様の様々なご要望にそったアドバイスをいたします。

 

ご購入の相談

  
「住まいの購入」は、人生のなかでも大切な事柄です。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のいく物件を購入したいものです。
そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。ご購入される方の立場に立って、様々なご要望やご期待にお応えします。
常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。

 

資金計画を立てる

 

新しいお住まいのご予算や自己資金、ローンの借入、返済プランなどを総合的に考慮し、お客様のご希望にそったご提案をいたします。
住まいのご購入にあたっては、借入金や自己資金を把握して、計画をたてることが大切です。

 

幾らぐらいの住宅を購入できるのか? 頭金は幾ら必要か? 購入に伴う費用は?

 

ローンの借入金は? 何年ローンで月々幾ら返済するのか?

 

お客様のご条件によっては、100%ローンや諸費用ローンのご紹介もできます。

 

住まい探し

 

どんな住まいが欲しいか?場所は?間取りは?などなどご検討!
不動産の物件情報はインターネット・雑誌などを通じて簡単に得ることができ、お客さまがさまざまな物件情報を比較検討できるようになりました。

 

これ自体は大変良いことですが多くの物件情報が氾濫し、良い物件を判断するのが難しいのも現状です。このような時は、プロのスタッフにおまかせください。

 

毎日のように入れ替わる豊富な物件情報の中から条件にあった物件をご紹介します。

 

何はともあれ、まずは現物を見てみよう!

 

現地ご案内

自分にピッタリの家を見つけるポイントは現地見学です。
周辺の環境は?デザインは?間取りは・・・?しっかりとチェックポイントを押さえて、自分の夢を叶えられる住まいを決めて下さい。

 

雰囲気や環境など、実際に現地に行ってみないとわからない事がたくさんあります。当社に連絡いただければ現地へご案内し、物件を詳しくご説明いたします。

 

また、周辺の環境や交通機関、生活施設、学校のことなども何なりとお尋ねください。

 

ご購入のお申し込み

 

ご購入されたい物件が決定いたしましたら、お客様(買主様)と売主様の契約条件の確認や調整を行い、物件に関する重要な事項をご説明します。
まずは、購入申込書にご記入ください。

 

代金の支払い方法やお引渡しの時期、諸条件の確認など、お客様(買主様)と売主様の契約条件を調整いたします。

 

売買契約の前に宅地建物取引士の資格を持つ当社のスタッフが、物件について重要事項を書面(重要事項説明書)にて説明いたします。

 

充分ご理解いただいた上で署名捺印ください。

 

お気に入りの住まいを決めたら、早めにご契約を!

 

ご契約

 

不動産購入時の条件交渉で合意に達した事項を盛り込んだ売買契約書をお客様(買主様)・売主様の合意のもとに売買契約書を作成いたします。
契約内容を確認の上、売買契約を締結します。署名捺印をいただきましたら、売主様に手付金をお支払いいただきます。

 

※重要事項説明書も不動産売買契約書も聞き慣れない言葉が多く、戸惑いがちですが、解らない点があれば遠慮せずに質問し確認しましょう。

 

住宅ローンのお申し込み

 

お客様に合った資金計画に基づき、公的融資・民間融資など各種ローンを提案いたします。
必要な書類を揃えた上で、ローンのお申し込み手続きとなります。
申し込み方法、手続きに関しては、きめ細かくサポートいたします。

 

いに夢のマイホームに!

 

ご購入残金の支払いと物件の引渡し
いよいよ引渡しです。殆どの場合、買主の利用する融資先金融機関にて行われます。司法書士立会いの下、売主買主が登記に必要な書類を提出し、完全な所有権の移転が可能である事を確認すると同時に不動産売買代金の残額を支払い、物件(鍵)の引渡しを受けます。書類の不備等がないよう、当社スタッフが最後まで責任を持ってサポートいたします。

※仲介手数料について

 仲介手数料に関するトラブルを防ぐには、仲介手数料に対する法規制や媒介契約の締結時の注意点を押さえておきましょう。

法規制により仲介手数料には上限がある

宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限額があります。したがって、不動産会社が上限額を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。また、法令で定められているのはあくまでも上限額ですので、当然に上限額を請求できるということではありません。

 
仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生する

不動産の取引の仲介では、売買契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)したがって、売買契約が成立するまでは、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

 
手数料の支払い時期も協議する

売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料の請求権が発生しますので、例えば、売買契約成立時に仲介手数料の全額を不動産会社に支払っても、違法というわけではありません。ただし、不動産売買では契約締結時点で引き渡しまで完了していないことが多いことから、一般的には契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことが多く行われています。

 
仲介手数料以外の費用等の取り扱い

通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできません。例えば、一般的に行われる広告費用や購入希望者の現地案内にかかわる費用は、売買契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。例外的に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。例えば、依頼者の希望で特別に実施した広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。
ただし、あくまでも

  

  • (1)依頼者の依頼に基づいて発生したものであること、

  • (2)通常の仲介業務では発生しない費用であること、

  • (3)実費であること、

のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いであることに留意しておきましょう。

​依頼者の一方から受領できる報酬額

​仲介手数料の上限

取引額

取引額200万円以下の金額

取引額200万円を超え400万円以下の金額

​取引額400万円を超える金額

報酬額(税込)

100分の5.5%

100分の4.4%

​100分の3.3%

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